第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 バリアフリー旅行ネットワークとする。(略称:バリネット)
(主たる事務所)
第2条 当法人は、本部事務局を、広島県東広島市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、観光産業を通じ、旅行業・運輸業・宿泊業・観光関係機関の連携と福祉・介護・医療・教育・その他関係団体等及び行政との連携、民間企業による各種ユニバーサルツーリズム促進に関する事業の質の向上・充実を図り、ユニバーサルツーリズムの価値を共有連携し、誰もが安心して旅行が楽しめ、健康・生きがい・介護予防・介護重度化予防・リハビリ目標・QOL(生活の質)向上につながり、幸福を感じられる健康社会づくりの促進に寄与する事を法人の目的とし、その目的に資するために、
次の事業を行う。
(1) ユニバーサルツーリズム事業の普及、拡大に関する事業
(2) ユニバーサルツーリズム事業に係る情報の収集及び提供等に関する事業
(3) ユニバーサルツーリズム事業に係る国内外の機関・団体・企業との情報交換・連携
(4) 高齢者・障がい者に係る健康増進事業
(5) その他、前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
第2章 会員
(入社)
第5条 会 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による入会申込書及び誓約書にもれなく記入し、理事の承認を得るものとする。
入会を認めないときは、速やかに理由を付し、入会申し込み者にその旨を通知する。
社員は、国内外の旅行に関連する旅行業者、宿泊機関、食事機関、観光施設、案内所等の出先機関、
各種、障がい者団体、福祉団体、医療機関、教育関連団体、観光協会等行政団体、報道機関等の各
種グループ団体を社員とする。
(費用等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、当法人が別に定めるところにより入会金、年会費を納入しなければならない。
(入会金及び会費)
(1)社員の、入会金は一会員あたり、金10千円とする。
(2)社員の年会費は、一会員当り、金15千円とし、前年度末3月31日までに次年度分を年度毎に納金する。
(3)社員が、年度途中入会する場合、随時理事の承認後の年会費は金15千円とする。又途中退会は、入会金・年会費は返金をしない。
(会員の資格喪失)
第7条
社員は、次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
(4)1年以上年会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。
(退会)
社員は、いつでも退会することができる。1ケ月以上前に代表理事に退会届を提出するものとする。
退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
当法人の社員が、当法人の名誉を毀刹し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な理由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
<禁止事項>
社員は、次の各号に該当することを禁止する。
(1)当会を利用し、政治的、宗教的活動を禁止する。
(2)当会を利用し、会員個人だけの利益のために悪用及び名誉目的の活動を禁止する。
(3)会員内外の個人情報を許可なく流用することを禁止する。
第3章 社員総会
(社員総会)
第10条 当法人の社員総会は、定例社員総会及び臨時社員総会とし、提示社員総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第11条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第12条 社員総会の招集は、理事長がこれを決定し招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より10日前までに各社員にたいして発する。
(1)総会は定例総会と臨時総会とする。
(議決の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令の別段の定めがある場合を除き、総社員の決議権の過半数以上を
有する社員が出席し、出席社員の決議権の過半数をもってこれを行う。
(決議権)
第14条 各社員は、各1個の決議権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第16 条 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 理事
(理事の員数)
第17条 当法人に次の役員を置く。
理事 1人以上5人以内とする。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(選任等)
第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
(理事の職務権限)
第19条 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する提示社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了すり時までとする。
3 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任されたが就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第21条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第22条 役員報酬は、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第23条 理事が、次に掲げる取引を使用とする場合は、理事に、その取引について重要な事実を開示し、
理事の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除又は限定)
第24条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当す
る場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問及び相談役)
第25条 当法人は理事決議を経て顧問及び相談役を置くことができる。
第5章 職員
(職員)
第26条 当法人は理事の決議を経て職員を置くことができる。
第6章 基金
(基金の拠出)
第27条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法、その他の必要な事項を清算人
において別に定めるものとする。
第7章 計算
(事業年度)
第28条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第29条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎年事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は社員総
会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入収出は、新たに成立した予算の収入収出とみなす。
(準備金及び積立金)
第30条 当法人の予算に、準備金及び積立金項目を設けることができる。
(繰越金)
第31条 毎事業年度の剰余金が発生した場合、翌年度に繰越するものとする。
(損失金)
第32条 毎事業年度の損失金が発生した場合、翌年度の会計にて補填するものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 当法人の事業報告及び決算については、毎年事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、
定時社員総会に報告((2)及ぶ(5)に掲げる書類を除く。)するとともに、定時社員総会の
承認((1)、(2)及び(5)に掲げる書類を除く。)を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対象表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
第8章 定款変更及び解散及び合併等
(定款の変)
第34条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第35条 当法人は社員総会の決議その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の所属)
第36条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て公益社団法人及び公
益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(法令の準処)
第37条 この定款の定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法律によるものとする。
第9章 雑則
(交通費等)
第38条 交通費等については、実費社員負担とする。
(1)当会の社員総会、研修会等の事業に関わる、参加費、交通費、飲食費らは、実費社員負担とする。
但し、事業運営に関わる理事の経費等はその限りではない。
(2)他団体から当法人に会議出席の為の交通費、会議費等の負担配分は理事にて決定する。
(講演依頼等)
第41条 講演会等の講師依頼などについては、各項目とする。
(1)他団体から講演等の依頼が発生した場合は、交通費等必要経費は、原則依頼側の全額負担とする。
(2)講演費用の配分は、その都度理事にて決定する。
(社員間の取引)
第42条
(1)当法人は、公正な会員間取引を推奨し、情報交流を通じ、顧客満足を推進する。
(2)社員間取引の際、心理面、設備面、制度面等、各種障壁において、相互協力のもと英知を結集し、
ユニバーサルサービスを実践する。
(3)当法人は、社員間での取引に対して、苦情処理等が発生した場合、その責務を負わない。
第42 条(施行)この規約は令和5年7月15日より施行する。