第1 目的
【要綱】
第1 目的
本要綱は、高齢者、障碍者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の改正に伴い、観光庁において観光施設のバリアフリー情報の提供を促進する仕組みを構築することとなったことを受けて創設する「観光施設における心のバリアフリー認定制度」について、観光施設が積極的にバリアフリー対応に取り組んでいることを認定するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
「心のバリアフリーとは」
多様な人の心の持ちようだけではなく、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」で示しているような3つのポイント「障害の社会モデル」「障害のある人への合理的配慮」
「多様な困りごとを想像し共感する力を培う」を捉えた取り組みをすることが心のバリアフリー認定と、社内推進にとっても重要であると述べています。
「バリアとは」